建物表題部の更正登記手続き

建物表題部の更正登記

建物の表題部登記を更正する登記はどういった場合に必要となるのでしょうか?

 

建物の登記簿が存在しているけれど、申請した当初より表題部に関する登記事項に誤りがあった場合にこれを是正するための登記です。つまり、登記された事項の一部に錯誤や遺漏がある場合にも、これを是正して現況と一致させる必要が生じますが、事後的に変更がなされた場合とは区別されているんです。

 

例えばですが・・・
建物表題登記を申請する以前の建物種類が「居宅」から「事務所」に変更されていたにも関わらず、「居宅」として登記されている場合などです。これは、登記した当初より誤りがあったことになるので、建物の種類の更正の登記を申請することになります。

 

ただ・・・
更正の登記というのは、登記した事項の一部に錯誤、遺漏があって、これを是正するための登記なので、すでになされている登記は有効で、かつ更正の前後において同一性を有している場合に限り認められているんです。

 

なので、当初から存在しない建物が登記されていたり、同一の建物が重複して登記されていたりする場合など、無効な登記がなされている場合や登記した全部に誤りがあって、同一性が認められない場合には更正が認められないので、こういったケースでは滅失登記など必要に準じて建物の表題部の登記を申請することになるんですね。

 

だれが申請すればよいのでしょうか?

建物の表題部の更正登記というのは、その表題部所有者または所有権の登記名義として記載されている人になります。また、この表題部の更正の登記には、申請義務がなく、いつまでにというような期限もありません。

 

共有者がいる場合はどうしたらよいのでしょうか?

この建物の表題部の更正登記というのは、その建物の所有者に共有者がいる場合であっても、その共有者のうち一人から申請することができるんです。また、これは共同相続人からの場合も同様で、相続人の一人から申請することができるんです。

 

余談ですが表題部変更にはこんなケースも・・・
表題部所有者が増築工事をしてたけれど、その変更登記をしないまま死亡してしまった場合には・・・その相続人は、相続を証明する情報を提供して表題部の所有者である被相続人に代わって建物の表題部変更登記を申請することができるんです。しかもこの申請人というのは、相続人全員からではなくて、そのうちの一人からで構いません。